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[利用規約] mangaassetは、3Dモデリングおよびデータアーカイブとそのための新しい価値創出を支援するプラットフォームです。 mangaassetはサービス利用者が約款を十分に検討および熟知できるようにし、会員登録は本約款に同意したことを意味します。 ● 第1条(目的) 本約款は、株式会社デビオレット(電子商取引事業者又は「会社」という。)が運営するmangaasset(以下「モール」という。)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という。)を利用するにあたり、サイバーモール及び利用者の権利。義務と関連手続きおよび責任事項などを規定することを目的とします。 ※「パソコン通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この約款を準用します。」 ● 第2条(定義) ①“モールとは、「会社」が財貨またはサービス(以下「財貨等」という。)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場のことであり、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。 ②「利用者」とは、「モール」にアクセスし、本約款に従って「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員のことです。 ③「会員」とは、「モール」に接続して本約款に同意した後、利用契約を締結、すなわち会員加入をして継続的に「モール」が提供する「サービス」を利用できる者のことです。 ④「非会員」とは、会員として加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者のことです。 ⑤「ポイント」とは「会員」が「会社」が定めた規定によりイベント参加などに利用できるポイントをいい、mangaassetサービス以外では財貨としての価値はありません。 ● 第3条(約款等の明示及び説明及び改正) ①モールは、本約款の内容と商号および代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる場所の住所を含む)、電話番号·模写伝送番号·電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が簡単に分かるようmangaassetの初期サービス画面(全面)に掲示します。 ただし、約款の内容は利用者が接続画面を通じて見ることができます。 ②モールは利用者が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、契約撤回·配送責任·払い戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるよう別途の連結画面またはポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求めなければなりません。 ③モールは「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」など関連法に違反しない範囲でこの約款を改正することができます。 ④「モール」が約款を改正する場合には、適用日および改正理由を明示し、現行約款と共にモールの初期画面にその適用日7日以前から適用日前日まで公示します。 ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公示します。 この場合、「モール」は改正前の内容と改正後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。 ⑤「モール」が約款を改正する場合には、その改正約款はその適用日以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約に対しては改正前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、すでに契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを望む意を第3項による改正約款の公示期間内に「モール」に送信し「モール」の同意を得た場合には改正約款条項が適用されます。 ⑥ この約款で定めない事項とこの約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は相関例に従います。 ● 第4条(サービスの提供及び変更) ①「モール」は次のような業務を遂行します。 1. 財貨又は役務に関する情報提供及び購買契約の締結 2. 購買契約が締結された財貨または用役の配送 3. その他「モール」が定める業務 ②「モール」は財貨またはサービスの品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨またはサービスの内容を変更することができます。 この場合には、変更された財貨またはサービスの内容および提供日を明示し、現在の財貨またはサービスの内容を掲示したところに直ちにお知らせします。 ③「モール」が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更する場合には、その理由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。 ④前項の場合、「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りでありません。 ● 第5条(サービスの中断) ①「モール」は、コンピュータ等情報通信設備の保守点検·交換及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。 ②「モール」は第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。 ただし、「モール」が故意又は過失がないことを立証する場合は、この限りでありません。 ③事業銘柄の転換、事業の放棄、業者間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件に従って消費者に補償します。 ただし、「モール」が補償基準などを告知しなかった場合には、利用者のマイレージまたは積立金などを「モール」で通用する通貨価値に相応する現物または現金で利用者に支給します。 ● 第6条(会員登録) ① 利用者は「モール」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、本約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。 ②「モール」は、第1項のように会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員登録します。 1. 加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で「モール」の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。 2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合 3. その他会員として登録することが"モール"の技術上著しく支障があると判断される場合 ③ 会員加入契約の成立時期は"モール"の承諾が会員に到達した時点とします。 ④ 会員は会員登録時に登録した事項に変更があった場合、相当な期間以内に「モール」に対して会員情報の修正などの方法でその変更事項を知らせなければなりません。 ● 第7条(会員退会及び資格喪失等) ① 会員は「モール」にいつでも脱退を要請することができ、「モール」は直ちに会員脱退を処理します。 ② 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。 1. 加入申請時に虚偽の内容を登録した場合 2. モールを利用して購入した財貨等の代金その他「モール」利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合 3. 他の会員の「モール利用を妨害し、又はその情報を盗用するなど電子商取引秩序を脅かす場合 4. 「モール」を違法コピーソフトウェア、第三者の著作物を密売する等の関連法律又は本約款が禁止し、又は公序良俗に反する行為を行う場合 5. 「会社」のサービス内での運営者。役職員又は会社を詐称した場合 6. 会社から特別な権限を与えずに会社のホームページやクライアントプログラムを変更したり、会社のサーバーをハッキングするなどのシステムを脅かす行為をした場合 7. 人種·性·狂信·利敵等の反社会的/道徳的偏見に基づく団体を結成する行為をした場合 ③モールが会員資格を制限·停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。 ④ 「モール」が会員資格を喪失させる場合は会員登録を抹消します。 この場合、会員に通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて疎明する機会を与えます。 ● 第8条(会員に対する通知) ① 「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。 ② 「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで個別通知に代わることができます。 ただし、会員本人の取引と関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。 ● 第9条(購入申請及び個人情報提供同意等) ① 「モール」利用者は「モール」上で次またはこれに似た方法で購入を申請し、「モール」は利用者が購入申請をするにあたって次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。 1. 財貨などの検索及び選択 2. 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または移動電話番号)などの入力 3. 約款内容、契約撤回権が制限されるサービス、配送料·設置費などの費用負担に関する内容の確認 4. この約款に同意し、上記3号の事項を確認または拒否する表示(例:マウスクリック) 5. 財貨などの購入申請及びこれに関する確認又は「モール」の確認に対する同意 6. 決済方法の選択 ② "モール"が第3者に対して、購入者の個人情報を提供する必要がある場合1)個人情報を提供受けた者、2)個人情報を提供を受ける者の個人情報の利用目的、3)提供する個人情報の項目、4)個人情報を提供を受ける者の個人情報保有及び利用期間を購入者に知らせ、同意を受けなければなりません。(同意を受けた事項が変更される場合にも思います。) ③ 「モール」が第三者に購入者の個人情報を取り扱うことができるよう業務を委託する場合には、1)個人情報取扱委託を受ける者、2)個人情報取扱委託を行う業務の内容を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。 (同意を得た事項が変更される場合も同様です。) ただし、サービス提供に関する契約履行のために必要であり、購入者の便宜増進と関連した場合には「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」で定めている方法で個人情報取扱方針を通じて通知することで告知手続きと同意手続きを経なくても良いです。 ● 第10条(契約の成立) ① 「モール」は第9条のような購入申請に対して次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意が得られなければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。 1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合 2. 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止されている財貨およびサービスを購入する場合 3. その他購入申請に承諾することが"モール"技術上著しく支障があると判断した場合 ② 「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知形態で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなされます。 ③ 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売可能可否、購入申請の訂正取り消しなどに関する情報などを含めなければなりません。 ● 第11条(支払方法) 「モール」で購入した財貨またはサービスに対する代金支払い方法は、次の各号の方法のうち利用可能な方法で行うことができます。 ただし、「モール」は利用者の支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。 ただし、送料、海外送料はこれには含まれません。 1. 携帯バンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替 2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済 3. オンライン振込 4. 電子マネーによる決済 5. 受領時の代金支払 6. マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済 7. モールと契約を結んだり、モールが認めた商品券による決済 8. その他電子的支払方法による代金の支払等 ● 第12条(受信確認通知·購入申請の変更及び取消し) ①「モール」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。 ② 受信確認通知を受けた利用者は意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができ、「モール」は配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。 ただし、すでに代金を支払った場合は、第15条の契約撤回などに関する規定に従います。 ● 第13条(財貨等の供給) ① 「モール」は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が請約をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置を取ります。 ただし、「モール」がすでに財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置をとります。 この時、「モール」は利用者が財貨などの供給手続きおよび進行事項を確認できるよう適切な措置をとります。 ② 「モール」は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。 もし「モール」が約定配送期間を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、「モール」が故意·過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。 ● 第14条 (払い戻し) ① 「モール」は利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供ができない時には遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合には代金を受け取った日から3営業日以内に還付したり払い戻しに必要な措置をとります。 ② 無形の商品である特性上、購入後に払い戻しが不可能な商品が存在することがあります。 ● 第15条(申込みの撤回等) ① 「モール」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受けた時より財貨等の供給が遅く行われた場合には、財貨等の供給が開始された日をいいます。)から7日以内には請約の撤回ができます。 ただし、契約の申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合には同法規定に従います。 ② 利用者は財貨などを配送された場合、次の各号の1に該当する場合には返品及び交換をできません。 1. 利用者に責任のある理由で財貨などが滅失または毀損された場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合には契約の撤回をすることができます) 2. 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値が著しく減少した場合 3. 時間の経過により再販が困難なほど財貨等の価値が著しく減少した場合 4. 同じ性能を持つ財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合 ③ 第2項第2号または第4号の場合、「モール」が事前に契約撤回などが制限される事実を消費者が簡単に分かるところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置を取らなかったら利用者の契約撤回などが制限されません。 ④ 利用者は第1項および第2項の規定にかかわらず財貨などの内容が表示·広告内容と違ったり契約内容と異なって履行された時には当該財貨などを供給された日から3月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に契約撤回などをすることができます。 ● 第16条(契約取り消しなどの効果) ① 「モール」は利用者から財貨などを返還された場合、3営業日以内にすでに支給された財貨などの代金を払い戻します。 この場合、「モール」が利用者に財貨などの払い戻しを遅延したときは、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の3で定める遅延利子率を乗じて算定した遅延利子を支給します。 ② 「モール」は上記の代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支払った時には遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止または取り消すよう要請します。 ③ 契約の撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。 「モール」は利用者に請約撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし財貨などの内容が表示·広告内容と違ったり契約内容と異なるように履行され契約撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は「モール」が負担します。 ④ 利用者が財貨などを提供される際に発送費を負担した場合、「モール」は契約撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいよう明確に表示します。 ● 第17条(個人情報保護) ① 「モール」は利用者の個人情報収集時、サービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。 ② 「モール」は会員登録の際、購入契約履行に必要な情報を事前に収集しません。 ただし、関連法令上の義務履行のために購買契約以前に本人確認が必要な場合であり、最小限の特定個人情報を収集する場合はこの限りではありません。 ③ 「モール」は利用者の個人情報を収集·利用する際には、当該利用者にその目的を告知し同意を得ます。 ④ 「モール」は収集された個人情報を目的外の用途で利用できず、新しい利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合には利用·提供段階で当該利用者にその目的を告知し同意を得ます。 ただし、関連法令に別段の定めがある場合はこの限りでありません。 ⑤ 「モール」が第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号その他連絡先)、情報収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供関連事項(提供を受けた者、提供目的及び提供する情報の内容)など「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項が規定した事項をあらかじめ明示または告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。 ⑥ 利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧およびエラー訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。 利用者がエラーの訂正を要求した場合には、「モール」はそのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。 ⑦ 「モール」は個人情報保護のために利用者の個人情報を扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意なき第三者提供、変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。 ⑧ 「モール」またはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。 ⑨ 「モール」は個人情報の収集·利用·提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものに設定しておきましょう。 また、個人情報の収集·利用·提供に関する利用者の同意拒絶時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではなく個人情報の収集·利用·提供に関する利用者の同意拒絶を理由として会員登録などのサービス提供を制限したり拒絶したりしません。 ● 第18条(「没」の義務) ① 「モール」は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款の定めるところにより持続的かつ安定的に財貨·サービスを提供することに最善を尽くさなければなりません。 ② モールは、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報含む)を保護するためのセキュリティシステムを備える必要があります。 ③ 「モール」が商品やサービスに対して「表示·広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示·広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。 ④ 「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。 ● 第19条(会員のID及びパスワードに対する義務) ① 第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。 ② 会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。 ③ 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合は、直ちに「モール」に通報し、「モール」の案内がある場合はそれに従わなければなりません。 ● 第20条(利用者の義務) 利用者は次の行為をしてはいけません。 1. 申請または変更時に虚偽内容の登録 2. 他人の情報盗用 3. 「モール」に掲示された情報の変更 4. 「モール」が定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示 5. 「モール」その他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害 6. 「没」その他の第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為 7. わいせつ又は暴力的なメッセージ、画像、音声その他公序良俗に反する情報を「モール」に公開又は掲示する行為 ● 第21条(連結「モール」と「モール」との関係) 利用者は次の行為をしてはいけません。 ① 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵及び動画などが含まれる)方式などで接続された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)といい、後者を連結「モール」(ウェブサイト)といいます。 ② 連結"モール"は、被連結"モール"が独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を連結"モール"の初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。 ● 第22条(著作権の帰属及び利用制限) ① 「モール」が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は「モール」に帰属します。 ただし、作成のために提供されたモデルなどの作業物は一次製作者に著作権があり、「会社」はこれに対する使用権を持ちます。 ② 利用者は、「モール」を利用することによって得られた情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属する情報を「モール」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり第三者に利用させてはなりません。 ③ 「モール」は約定により利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。 ④ "会員"は掲示したコンテンツの著作権およびその他の産業財産権を持っていることを明らかにします。ただ、"会員"は本"モール"にコンテンツを掲示することで、"会社"がサービスや事業と関連して、当該コンテンツとそれに対する2次的著作物の一部または全部を全世界的に毒点滴で無償で使用する権利(利用、公開、盤浦(バンポ)、広告、出版、複製、公演、公衆送信、展示、頒布、貸与、2次著作物の制作、自動/手動翻訳提供)を承諾して、これを譲渡することができることに同意したものとみなします。また、"会社"について著作人格権を行使しないことに同意したものとみなします。 ● 第23条(紛争解決) ① モールは利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置·運営します。 ② 「モール」は利用者から提出される苦情や意見については優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。 ③ 「モール」と利用者間で発生した電子商取引紛争と関連して利用者の被害救済申請がある場合には公正取引委員会または市·道知事が依頼する紛争調停機関の調整に従うことができます。 ● 第24条(裁判権及び準拠法) ① "モール"と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明確でない場合や外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。 ② 本約款で定めていない事項と本約款の解釈に関しては、大韓民国法および商慣習に従い、サービスおよび本約款に関する諸般の紛争および訴訟はソウル中央地方裁判所または民事訴訟法上の管轄裁判所を第1審管轄裁判所とします。 附則(施行日) この約款は2023年10月01日から施行します。
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